管理職はみんな管理監督者?
労働基準法第41条
@農水産業従事者
A管理監督者等
B監視断続的労働従事者
C宿日直勤務者
については労働時間、休憩、休日に関する規定は適用しない
経営者と同じ立場で仕事をしている
出社、退社や勤務時間について厳格な制限をうけていない
その地位にふさわしい待遇がなされている
経営者と同じ立場で仕事をしている
管理監督者といっても取締役のような役員とは違い、労働者であることに変わりありません。しかし、管理監督者は経営者に代わって同じ立場で仕事をする必要があり、その重要性や特殊性から労働時間等の制限を受けません。経営者と同じ立場で仕事をするためには、経営者から管理監督、指揮命令にかかる一定の権限を委ねられている必要があります。
一方、「課長」 「リーダー」といった肩書きであっても、自らの裁量で行使できる権限が少なく、多くの事案について上司に決裁を仰ぐ必要があったり、上司の命令を部下に伝達するに過ぎないような場合は管理監督者には含まれません。
また、営業上の理由から、セールス担当社員全員に 「課長」 といった肩書きをつけているケースも見られますが、権限と実態がなければ管理監督者とは言えません。
出社、退社や勤務時間について厳格な制限を受けていない
管理監督者は、時を選ばず経営上の判断や対応を求められることがあり、また労務管理においても一般の従業員と異なる立場に立つ必要があります。このような事情から、管理監督者の出退勤時間は厳密に決めることはできません。また、勤務時間の制限がない以上、出退勤時間も自らの裁量に任されていることが必要です。遅刻や早退をしたら、給料や賞与が減らされるような場合は管理監督者とは言えません。
その地位にふさわしい待遇がなされている
管理監督者はその職務の重要性から、地位、給料その他の待遇において一般社員と比較して相応の待遇がなされていることは当然といえるでしょう。
特に 「スタッフ職」 と呼ばれる人事、総務、企画、財務部門において経営者と一体となって判断を行うような専門職については、他の部門の管理監督者と同等の地位、給与等の待遇がなされていることが必要です。
管理監督者をめぐる民事裁判例
| 橘屋割増賃金請求事件 (大阪地裁判決 昭和40年5月22日) |
争点:時間外労働に対する割増賃金支払義務の存否 地位:取締役工場長(本社工場) ●取締役に選任されていたが、役員会に招かれず、役員報酬も受け取っていなかった ●出退社についても一般労働者と同じ制限を受けていた ●工場長という肩書きであったが形式的なものに過ぎず、工場の監督管理権はなかった |
管理監督者 × |
静岡銀行割増賃金等請求事件 (静岡地裁判決 昭和53年3月28日) |
争点:時間外労働に対する割増賃金支払義務の存否 地位:支店長代理相当職(本部) ●通常の就業時間に拘束されて出退勤の自由がなく、勤務時間の自由裁量権がなかった ●人事や機密に関する事項に関与したことはなく、経営者と一体となって経営を左右するような仕事には携わっていなかった |
管理監督者 × |
| サンド事件 (大阪地裁判決 昭和58年7月12日) |
争点:時間外・休日・深夜労働に対する割増賃金支払義務の存否 地位:課長(生産工場) ●工場内の人事に関することがあっても独自の決定権はなかった ●勤務時間の拘束を受けており、自由裁量の余地はなか った ●会社の利益を代表して工場の事務を処理するような職務内容・裁量権限・待遇を与えられていなかった |
管理監督者 × |
| レストラン『ビュッフェ』事件 (大阪地裁判決 昭和61年7月30日) |
争点:時間外労働に対する割増賃金支払義務の存否 地位:店長(ファミリーレストラン) ●店長としてコック、ウエイター等の従業員を統括し、採用にも一部関与し、店長手当の支給を受けていたが、社員の労働条件は経営者が決定していた ●店舗の営業時間に拘束され、出退勤の自由はなかった ●店長の職務の他にコック、ウエイター、レジ、掃除等全般に及んでいたことから店舗の経営者と一体的な立場にあるとはいえない |
管理監督者 × |
| 医療法人徳州会事件 (大阪地裁判決 昭和62年3月31日) |
争点:時間外・休日・深夜労働に対する割増賃金支払義務の存否 地位:人事第二課長(本部) ●看護師の募集業務において本部や各病院の人事関係職員を指揮命令する権限を与えられ、看護師の採否の決定、配置等労務管理について経営者と一体的な立場にあった ●タイムカードを刻印していたが、実際の労働は自由裁量に任されていた ●時間外手当の代わりに責任手当、特別調整手当が支給されていた |
管理監督者 ○ |
| 彌栄自動車事件 (京都地裁判決 平成4年2月4日) |
争点:時間外労働に対する割増賃金支払義務の存否 地位:課長補佐・係長(タクシー営業所) ●乗務員の出勤点呼、配車、苦情や事故対応などを行っていたが、懲戒処分や示談等の最終的な権限はなかった ●自らの業務内容、出退社時刻等について裁量権がなかった ●会社の営業方針全般を決定する営業会議への出席を求められなかった |
管理監督者 × |
| 国民金融公庫事件 (東京地裁判決 平成7年9月25日) |
争点:時間外労働に対する割増賃金支払義務の存否 地位:業務役(支店) ●関係職員の超過勤務命令について総務課長とともに支店長に具申する権限があったが、経営方針の決定や労務管理上の指揮権限について経営者と一体的な立場にあったとまではいえない ●出退勤の管理は一般職員と同様であった |
管理監督者 × |
| ほるぷ事件 (東京地裁判決 平成9年8月1日) |
争点:時間外労働に対する割増賃金支払義務の存否 地位:販売主任(支店) ●過去に営業所長を経験し支店長会議に出席することもあったが、支店営業方針の決定権限はなかった ●支店販売課長に対する指揮命令権限をもっていたとは認められない ●タイムカードにより厳格な勤怠管理を受けていた |
管理監督者 × |
| キャスコ事件 (大阪地裁判決 平成12年4月28日) |
争点:時間外労働に対する割増賃金支払義務の存否 地位:主任(支店) ●室長、班長の指揮監督下にあり、一般職位の部下はいなかった ●出退勤は記録によって管理されていた ●業務も室長、班長の指揮監督下で行っており、経営者と一体的な立場にある者とはいえない |
管理監督者 × |
| 日本コンベンションサービス事件 (大阪高裁判決 平成12年6月30日) |
争点:時間外労働に対する割増賃金支払義務の存否 地位:参事、係長、係長補佐等のマネージャー職(支店) ●役職手当を受け、タイムカードによる打刻をしなくてもよく、それぞれの課や支店で責任者としての地位にあったが、他の従業員と同様の業務に従事していた ●出退勤の自由はなく、時間配分が個人の裁量に任されていたとは考えられない |
管理監督者 × |
| 東建ジオテック事件 (東京地裁判決 平成14年3月28日) |
争点:時間外労働に対する割増賃金支払義務の存否 地位:次長、課長、課長補佐、係長(支店) ●管理職会議で意見具申の機会はあるものの、経営方針に関する意思決定には関与していなかった ●一般従業員と同様に勤務時間を管理され、自由裁量に委ねられていなかった |
管理監督者 × |
| 育英舎事件 (札幌地裁判決 平成14年4月18日) |
争点:時間外労働に対する割増賃金支払義務の存否 地位:営業課長(本部) ●会社の営業方針等を決定する経営企画会議に参加していたが、この会議は社長への諮問機関に過ぎず、経営への参画を示すものではない ●出退勤についてもタイムカードへの記録が求められ、自己裁量の余地はなかった ●給与等の待遇も一般従業員と比較してそれほど高いとはいえない |
管理監督者 × |
| リゾートトラスト事件 (大阪地裁判決 平成17年3月25日) |
争点:時間外・休日・深夜労働に対する割増賃金支払義務の存否 地位:係長(支店) ●日常的な経理事務処理を担当しており、労働時間等の規制の枠を超えて活動することが当然とされるような職務内容ではなかった ●出勤簿と朝礼時の確認により一応の勤怠管理を受けており、自由裁量があったとは認められない ●手当が「時間外勤務手当相当分として」支給されることが就業規則上明記されていた |
管理監督者 × |